初級Q11〜13
Q11.認定の有効期間中に心身の状態が変化したらどうすればいい?
A.要介護認定の有効期間中に心身の状態が変化して、現在の認定レベルでは対応できなくなった場合、区分変更の申請を出すことができます。手続きの仕方は、初回と同じで、まず各自治体の受付窓口に申請書を提出して、訪問調査を受けて、介護認定審査会を経てから、新しい要介護度が交付されます。区分変更をするべきか否か、迷うような状態のときは、担当のケアマネージャーや保健福祉センターの職員等に相談し、その判断を参考にしてください。Q12.介護サービスを受けるための申し込みは本人以外でもできるの?
A.介護保険のサービスは医療保険などとは違い、だれでも受けられるものではなく、申し込みが必要となりますが、この手続きは本人のほか、家族、成年後見人、民生委員、地域包括支援センター役員等が代行できます。以前は特定の居住介護支援事業者や介護保険施設等が手続きを代行していましたが、本人の同意を得ないで手続きしてしまうなど、不適切な代行が発生したため、2005年の法改正で仕組みが見直されたという経緯があります。申請を代行する場合は、被保険者の意思を尊重する必要があります。Q13.45歳以上の人は必ず保険料を払わないといけないの?
A.45歳以上ならば、基本的には保険料を払わなければいけません。しかし国内に住所を持たない人、短期滞在の外国人は対象になりません。また、身体障害者養護施設等の適用除外施設に入所している人も、介護サービスを受ける可能性が低く、すでに介護と同等のサービスを受けているとみなされ、介護保険の適用外となるので、保険料を払う必要はありません。なお、身体障害者養護施設以外の適用除外施設としては、重症心身障害児施設やハンセン病療養所などがあります。